『お知らせ』

謹告

 平素は、弊社事業に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 この度、弊社は景品表示法第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成24年8月21日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知致します。
 弊社は、弊社が販売しました分譲マンション「コスモフォーラムすずかけ台駅前」、「イニシア塚口」、「イニシア大和中央」、「イニシア板橋区役所前」の4物件(以下、これらを総称して「本件4物件」といいます。)を販売するに当たり、本件4物件のパンフレットにおいて「ひび割れ防止用補強筋 窓などの開口部の周囲、特に角の部分には、地震の揺れによって受ける力や、乾燥によって、コンクリートが収縮するときなどの力が集中しやすく、他の部位に比べ、ひび割れの発生する可能性が高くなります。ひび割れは、ほとんどの場合斜め方向に発生するため、その方向と直交するように、補強筋を適切に配することで、開口部の角部分のひび割れを、なるべく発生させないようにしています。」等と記載した上で、ひび割れ防止用補強筋の概念図、及び施工状況の画像を掲載しておりました。
 また、本件4物件のパンフレット、及び新聞折り込みチラシにおいて、「水セメント比50%以下(コンクリートの劣化防止対策) コンクリートは、セメントに対する水の重量比(水セメント比)が大きいほど、中性化が早まるため、独自の基準により、水セメント比を50%以下に抑え、コンクリートの劣化防止対策を取っています。」等と記載しておりました。
 しかし実際には、本件4物件の開口部のうち、四角にひび割れ防止用補強筋が施工されている腰高窓等、上辺の二角にひび割れ防止用補強筋が施工されている掃出し窓等、及び構造スリットが施工されている開口部の割合は、コスモフォーラムすずかけ台駅前にあっては約30%、イニシア塚口にあっては約57%、イニシア大和中央にあっては25%、イニシア板橋区役所前にあっては約60%でありました。また、本件4物件の鉄筋コンクリートのうち、建物の構造躯体以外の部位の一部については、水セメント比が50%を超えるコンクリートが、施工されているものでございました。
 これらの表示は、本件4物件の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでありました。
 お客様をはじめ、関係者各位に、大変ご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。
 弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、広告等の審査の専門部署を設け、チェック体制を強化すると共に、今後このような不適切な表示が、二度となされないよう、広告表示に関する社内教育を徹底し、一般消費者の皆様に誤解を与えない、適正な表示を行ってまいります。

 平成24年9月5日

東京都港区芝5-34-6
株式会社コスモスイニシア
代表取締役社長 高木嘉幸

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