『お知らせ』
謹告

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 弊社は、自社、及び子会社が経営する店舗、並びに弊社ウェブサイトを通じて、一般消費者の皆様に販売した、一般照明用電球形LEDランプ「プレミアムレッズ KE-6WE26-C」(以下「KE-6WE26-C」という。)、「プレミアムレッズ KE-6WE26-W」(以下「KE-6WE26-W」という。)、「プレミアムレッズ KE-7WE26-C」(以下「KE-7WE26-C」という。)、及び「プレミアムレッズ KE-7WE26-W」(以下「KE-7WE26-W」という。)の表示について、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第4条第1項の規定により禁止されている同項第1号に規定する不当な表示を行っていたとして、平成24年6月14日付けで消費者庁から受けた景品表示法第6条の規定に基づく措置命令に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次のとおり周知いたします。
 弊社は、弊社が平成22年5月から同23年11月までの間、KE-6WE26-C、及びKE-6WE26-Wの商品パッケージの前面・右側面・上面において「40W形相当」と、弊社ウェブサイトにおいて「白熱電球40W相当。」と記載しておりました。また、KE-7WE26-C、及びKE-7WE26-Wの商品パッケージの前面・右側面・上面において「60W形相当」と、弊社ウェブサイトにおいて「白熱電球60W相当。」と記載しておりました。
 しかし、実際には、KE-6WE26-Cの全光束(光源が全ての方向に放出する光束の総和。単位はルーメン。)は400ルーメン、KE-6WE26-Wの全光束は300ルーメンであり、日本工業規格に定められた一般照明用白熱電球(以下「白熱電球」という。)40ワット形の、全光束485ルーメンを大きく下回っており、当該2商品は、用途によっては、白熱電球40ワット形と同等の明るさを、得ることができないものでした。また、KE-7WE26-Cの全光束は500ルーメン、KE-7WE26-Wの全光束は400ルーメンであり、日本工業規格に定められた白熱電球60ワット形の、全光束810ルーメンを大きく下回っており、当該2商品は、用途によっては、白熱電球60ワット形と同等の明るさを、得ることができないものでした。
 これらの表示は、当該4商品の内容について、一般消費者の皆様に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでありました。
 かかる表示について、お客様をはじめ、関係者各位に、大変ご迷惑をお掛けいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 弊社は、今回の同命令を真摯に受止め、今後は再発防止のため、一般消費者の皆様に誤解を与えないよう、適正な広告に努める所存でございます。

 平成24年7月31日

広島市中区紙屋町2-1-18
株式会社エディオン
代表取締役 久保允誉

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