『お知らせ』

謹告

 平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度、弊社は、景品表示法第4条第1項の規定により禁止されている、同項第1号に規定する不当な表示を行っていたので、第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次の通り周知徹底いたします。
 弊社は、「リペアジェル」と称する化粧品(以下「本件商品」といいます。)を販売するに当たり、平成22年8月3日から同年12月3日までの間、新聞販売店を通じて一般日刊紙に折り込んで配布したチラシにおいて、「生命体を配合した日本初の化粧品! 効果が実証された生命体! 生命体なら62歳でも若く! 生命体なら54歳でも理想の肌に! 使うほど驚きを実感! 8倍の効果!」等と表示しておりました。
 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの資料提出の求めに従い、資料を提出しましたが、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは認められないと、判断されたものであり、当該表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 また、前記のチラシにおいて、「日本初の快挙! 国連から特別功労賞!」、「今までにない生命体技術が、高い評価を受け、日本で初めて、化粧品会社が国連から受賞されました。この賞は、特別功労賞といって、年に2人以上は受賞されない極めて重みのある賞です。」等と表示していましたが、実際には、弊社が受賞した特別功労賞は、国際連合に係るものではなく、本件商品に用いられている技術が、国際連合による世界的な評価を受けた事実はございませんでした。
 これらの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 かかる表示について、お客様をはじめ、関係者各位に、大変ご迷惑をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げます。
 弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、今後は、再発防止のため、一般消費者の皆様に誤解を与えないよう、適正な広告に、努める所存でございます。

 平成24年4月12日

東京都中央区銀座2-5-8 GM-Gビル 6階
株式会社リソウ
代表取締役 栗田克己

(C)2012 Richard Feynkid