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運転免許証や健康保険証に、新たに『臓器提供意思表示』の記入欄が設けられています。

 改正臓器移植法の施行に伴い、臓器提供意思表示カードに加え、新たに発行・更新される運転免許証や、医療保険の被保険者証(健康保険証)に、「臓器提供意思表示記入欄」が設けられることになりました。
(記入欄が入った運転免許証・健康保険証の交付時期は、各都道府県や保険者によって異なります。)
 「臓器を提供する」「提供しない」にかかわらず、普段から臓器移植について、家族で話し合い、一人ひとりの考えのもと、臓器提供に関する意思を表示していただくよう、ご協力下さい。

改正臓器移植法が施行されました。
(平成22年7月17日)
  • ご本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、ご家族の書面による承諾があれば、脳死での臓器提供が可能となりました。
  • 15歳未満でも、ご家族の書面による承諾があれば、脳死での臓器提供ができるようになりました。
臓器移植に関するお問い合わせ
社団法人 日本臓器移植ネットワーク
フリーダイヤル 0120-78-1069
携帯電話からは 03-3502-2071
平日/月~金 9:00~17:30
厚生労働省 臓器移植対策室
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