お知らせ

「子ども手当」平成22年度

「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

「子ども手当」ってどんな制度?
  • 子どもを養育している方は、中学校を卒業するまでの子ども1人につき、月額1万3千円(平成22年度)を受給できます。
  • 子ども手当は、お住まいの市区町村において、受給資格を認定のうえ、お支払いします。お支払いは、年3回(6月、10月、2月)で、前月分までの手当をお支払いします。(原則として口座への振込となります。)
  • 子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために有効に用いてください。
「子ども手当」を受給するためには?
  • 子ども手当を受給するには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
    ※子ども手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父又は母です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計 だきますよう、よろしくお願いいたします。)
  • 所定の「子ども手当認定請求書」に記載のうえ、必要な書類を添付して申請してください。
    (必要な書類)
    • 厚生年金などのサラリーマンが加入する年金制度に加入しているときは、会社が発行した証明書や健康保険被保険者証の写しなど
    • 子ども手当の振込を希望する金融機関の口座番号が確認できる書類(預金通帳の写しなど)
    • その他必要な書類は、市区町村の子ども手当担当窓口におたずねください。
  • 子どもが生まれるなど子ども手当の対象人数が変わった場合には、市区町村へ「子ども手当額改定認定請求書」を提出してください。
  • 公務員については、勤務先からお支払いすることとなります。公務員になった場合には、市区町村へ「子ども手当受給事由消滅届」の提出が必要となります。
    ※ 転居によりお住まいの市区町村が変わった場合には、転居先の市区町村へ申請が必要となります。
  • 子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きもありますので、お問い合わせください。

児童手当の受給者の方はこちらをご覧ください。
「児童手当」を受給していましたが、手続きは必要なの?
  • 本年3月まで児童手当を受給していた方は、新たな申請手続きは必要ありません。(ただし、児童手当を受給していた方で、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として中学2年生と3年生)がいる場合には、「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要です。)
  • 平成22年度は子ども手当が支給されるため、原則として児童手当は支給されません。ただし、平成22年6月に限り、平成21年度分の児童手当(平成22年2月分と3月分)が支払われます。

子ども手当の趣旨にご理解をお願いします
 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの、健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
 子どもの将来の夢は何ですか? 子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと、関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)

申請は9月30日までにお願いします。9月30日を過ぎると、満額の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。

3月31日現在、児童手当を受給されている方
小学生以下の子供
新たな手続きは不要
※手当は4月分から給されます。
※4月に中学生になる子ども(3月まで児童手当の対象だった子ども)についても手続きは不要です。
中学生の子供
中学生の子どもについて、『額改定認定請求書』の提出が必要
※9月30日までに『額改定認定請求書』を提出してください。手当は4月分から増額されます。
3月31日現在、児童手当を受給されていない方
中学生の子供
『認定請求書』の提出が必要
※9月30日までに『認定請求書』を提出してください。手当は4月分から支給されます。
子どもが生まれた方
 子どもが生まれたときは、『認定請求書』(既に子ども手当を受給している兄弟がいる場合は『額改定認定請求書』)の提出が必要です。原則として請求のあった月の翌月分から手当が支給されます。
※この場合、申請猶予期間(9月30日まで)の対象ではありませんので、お早めの申請をお願いします。
厚生労働省
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