お知らせ

“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や、“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ

国民健康保険料(税)が軽減されます。

対象者は?
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
  1. 雇用保険の特定受給資格者 (例 : 倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者 (例 : 雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方です。
軽減額は?
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、市町村にお問い合わせください。
軽減期間は?
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。
制度が始まる前の失業は対象外ですか?
制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に離職された方は、平成22(2010)年度に限り、国民健康保険料(税)が軽減されます。
※ただし、平成21(2009)年度の保険料(税)は対象となりません。御了承ください。

 軽減を受けるには申請が必要です。まず、ハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取り、市区町村に届け出て下さい。制度の詳しい説明は、お住まいの市町村の国民健康保険担当にお尋ねください。

※ 国民健康保険料については国民健康保険法施行令の改正案、国民健康保険税については、現在国会に提出している地方税法の改正法案が成立すると軽減が実施されます。

厚生労働省
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