お知らせ

平成22年4月1日から労働基準法の一部改正法が施行されます

ポイント
  1. 時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
    (中小企業については、当分の間、適用が猶予されます)
    • 1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合…50%以上
    • 割増賃金の支払いに代えた有給の休暇の仕組みが導入されます。
  2. 割増賃金引上などの努力義務が労使に課されます。
    • 限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外労働を行う場合…25%を超える率
  3. 年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
お役立ち情報
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厚生労働省
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