お知らせ
資金繰りに悩む中小企業や住宅ローンの返済でお困りの方へ

12月4日から「中小企業金融円滑化法」が施行されました!

年末を控え、借入れの条件変更が行いやすくなります!

「中小企業金融円滑化法」は、中小企業や住宅ローンを組んでいる方々からの相談に対し、金融機関が、貸付条件の変更等に応じるよう努める法制度です。
※ 銀行、信金・信組・労金・農協・漁協、及びその連合会、農林中金
まず、ご利用の金融機関にお問い合わせ下さい。


新たに整備した「条件変更対応保証」を含め、信用保証制度でも、中小企業をバックアップします。
詳しくは、ご利用の金融機関か、信用保証協会へご相談下さい。

条件変更対応保証の主な内容
  • 保証割合 : 4割
  • 保証期間 : 3年が上限
  • 保証料 : 2.20%
  • 保証上限 : 2億8,000万円

お問い合わせ
中小企業金融円滑化法について
金融庁
Tel.03-3506-6000 (代表)
ホームページ http://www.fsa.go.jp/
信用保証制度について
中小企業庁 事業環境部 金融課
Tel.03-3501-6280
ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/
金融庁・中小企業庁
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