お知らせ

ガス料金の原料費調整制度の変更に関するお知らせ

 日頃より東京ガスをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
ガス料金を算定する国の省令変更を受け、平成21年5月1日検針分から、新しい「原料費調整制度」を適用いたします。
【適用対象地区】東京地区等・熊谷地区・鴻巣中南部地区

  • これまで3ヵ月ごとに実施していた原料費調整を、毎月実施いたします。
  • 原料価格変動が、ガス料金に反映されるまでの期間を短縮いたします。
原料費調整制度とは、輸入原料価格の変動を、迅速に料金へ反映することなどを目的として、LNG(液化天然ガス)およびLPG(液化石油ガス)の価格変動に応じて、ガス料金を調整する制度です。

《原料費調整制度の主な変更点について》

原料費調整を毎月おこなうとともに、ガス料金に反映させるまでの期間を短縮いたします。
 従来の制度では、原料価格の3ヵ月平均値を、中3ヵ月の間隔をおいて、次の3ヵ月分のガス料金に反映しておりました。
 新しい制度では、原料価格の3ヵ月平均値を、中2ヵ月の間隔にしたうえで、次の1ヵ月分のガス料金に反映いたします。これにより、ガス料金の変動がなだらかになるとともに、原料価格の変動が、より早くガス料金に反映されます。
原料価格の変動をきめ細かく、ガス料金に反映いたします。
 従来の制度では、原料価格の平均値が、一定範囲内の変動の場合、ガス料金の調整をおこなっておりませんでしたが、新しい制度では、調整をおこないます。
※基準平均原料価格(料金改定時に設定した原料価格:53,810円/t)の±5%の範囲


(平成22年3月までの)各月のガス料金について
 毎月新しい「原料費調整制度」による調整をおこなうとともに、「激変緩和措置」※1および「移行措置」※2を反映いたします。
 各月のガス料金は、「基本料金」と、単位料金にガスのご使用量を乗じた「従量料金」の合計額となります。
 単位料金については、毎月新しい「原料費調整制度」による調整をおこなうとともに、平成22年3月検針分までは、「激変緩和措置」および「移行措置」を反映いたします。

従量料金
―――――――――――
ガス料金=基本料金+単位料金×ガスご使用量
単位料金=基準単位料金
± 新しい「原料費調整制度」による調整額
+「激変緩和措置」の反映額(平成21年4月〜平成22年3月)
+「 移行措置 」の反映額(平成21年5月〜平成22年3月)

※1 ガス料金の激変緩和のために、平成21年1月から3月検針分で、原料費調整をおこなわなかった調整額について、平成21年4月から平成22年3月検針分までの1年間にわたって、ガス料金に反映(1m3あたり0.94円(税込))する特別措置を実施しております。

※業務用・工事用の選択約款のお客様は、0.59円/m3(税込)です。

※2 「原料費調整制度」の変更にともない、原料価格のうち、ガス料金に反映されなくなる部分(平成20年10月から平成21年1月までの原料価格の一部)を、国の省令に基づき、平成21年5月から平成22年3月検針分までのガス料金に反映(1m3あたり2.83円(税込))する「移行措置」を実施いたします。

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