「子育て応援特別手当」ご存じですか?
受給には申請が必要です!
- 幼児教育期(小学校入学前3年間:平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれ)の、第2子以降の子どもを対象に、3万6,000円(1人あたり)を支給します。
※子育て応援特別手当の受給に際しては、18歳以下の子ども(生年月日が平成2年4月2日以降の子ども)の中から、年齢順に第1子、第2子と数えることとします。
※外国人については、外国人登録原票に登録されている支給対象条件の子どものいる世帯が対象です。短期滞在者は対象外となります。
- 対象となる子どものいる世帯の、世帯主が申請・受給します。
- 申請期間は、市区町村が定める受付開始日から6ヶ月です。
- 申請書は、市区町村の窓口へ提出、または郵送願います。
- 手当の受給方法は、原則として、口座振り込みとなります。
※支給基準日である平成21年2月1日時点で、住民登録、または外国人登録されている市区町村から支給されます。
- 申請手続きや支給等について、わからないことがあれば、お住まいの市区町村窓口へお問い合わせください。
- 妊婦健診の公費負担拡充
- 必要な回数(14回程度)の妊婦健診が受けられるよう、公費負担を拡充し、妊婦の方の経済的負担を軽減します。(平成22年度まで)
※詳しくは、お住まいの市区町村窓口へ。
- 出産育児一時金の増額
- 本年10月より平成22年度までの間、4万円引き上げます。また、お手元に現金がなくても、安心して出産できるよう、原則として病院等へ直接支払う仕組みを改善します。
- お問い合わせ
- 厚生労働省
- 雇用均等・児童家庭局総務課 子育て応援特別手当室 (子育て応援特別手当)
雇用均等・児童家庭局母子保健課 (妊婦健診)
保険局総務課 (出産育児一時金)
Tel.03-5253-1111 (代表)
http://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省
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