お知らせ

「定額給付金」給付がはじまります!

 全国の市区町村が主体となって、事務を進めています。わからないことがあれば、お住まいの市区町村窓口へ、お問い合わせ下さい。

  1. 市区町村から申請書が送付されてくる
    基準日の2月1日において、いずれかに該当する方が対象です。
    1. 住民基本台帳に記録されている方
      ※国内で生活していたが、基準日より前に住民票が消除されたため、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、基準日後、はじめて市区町村の住民基本台帳に記録されることになった方も含みます。
    2. 外国人登録原票に登録されている方
      ※不法滞在者、及び短期滞在者は、対象外となります。
  2. 申請書に記入
    世帯主が、世帯全員の分を申請・受給します。
    ●外国人の場合は、各個人が申請・受給します。
    ※世帯主以外の世帯構成者による申請等、代理申請が可能な場合があります。
    ※基準日以降に申請・受給者が死亡した場合は、原則として、世帯(外国人の場合は、住所と生計を同一とする単位)の中から、新たに世帯主となった方(外国人の場合は、選ばれた方)が、申請・受給者となります。
  3. 返送、または市区町村の窓口へ申請書を提出
    提出受給方法は3通りです。
    返送の場合
    振込先口座を記した申請書を、本人確認書類とともに、市区町村へ返送し、振り込みにより受給します。
    窓口申請の場合
    振込先口座を記した申請書を、窓口で提出し、振り込みにより受給します。
    振込先口座をお持ちでない方
    申請書を窓口で提出し、現金により受給します。
  4. 受給
    給付額
    1人につき1万2,000円
    基準日の2月1日時点で65歳以上、18歳以下の方は2万円
    • 市区町村によって、給付開始時期が異なります。
    • 申請期限は、市区町村の定めた受付開始日から6ヵ月です。
    ※住民記録、または外国人登録されている市区町村から給付されます。
※記載した手続きは基本的なものであり、市区町村によっては、詳細が異なる場合があります。


ご注意
給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の問い合わせ」にご注意ください。
市区町村や総務省等が、
  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること。
  • 給付のために手数料等の振り込みを求めること。
このようなことは、絶対にありません。
お問い合わせ先
総務省 自治行政局 定額給付金室
Tel.03-5253-5111(代表)
総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/

総務省

定額給付金の給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の問い合わせ」にご注意ください。

    このようなことは、絶対にありません。
  • 市区町村や総務省などが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうこと。
  • 市区町村や総務省などが、給付のために、手数料などの振り込みを求めること。
  • 現時点で、皆様の世帯構成や、銀行口座の番号などの、個人情報を照会すること。

 ご自宅や職場などに、市区町村や総務省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や、最寄りの警察署、または警察相談電話(#9110)に、ご連絡ください。

お問い合わせ
総務省 定額給付金室
Tel.03-5253-5111 (代)

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