お知らせ
石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆様へ。

「特別遺族給付金」に関する、大切なお知らせです。

 「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿救済法)」の改正により、

特別遺族給付金の請求期限
平成24年3月27日までに延長されました。
特別遺族給付金の支給対象
平成18年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方(注)へと拡大されました。
(注)労災保険の遺族補償給付を受ける権利が、時効(5年)によって消滅した場合に限られます。
※「改正石綿救済法」は、平成20年12月1日より施行されます。

お問い合わせ先
  • 特別遺族給付金の請求手続きなどのご相談については、最寄りの都道府県労働局、または労働基準監督署まで、お問い合わせください。
  • 労災保険の給付対象とならない方の、救済給付については、独立行政法人環境保全再生機構(フリーダイヤル 0120-389-931)まで、お問い合わせください。
厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp
 トップページの「重要なお知らせ」から、アスベストのページをご覧いただけます(労災認定等事業場一覧表の公表を行っています)。

厚生労働省
都道府県労働局
労働基準監督署
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