お知らせ

謹告

 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 東日本電信電話株式会社、及び西日本電信電話株式会社(以下、両社をあわせて「弊社」と呼びます)は、不当景品類及び不当表示防止法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、次のとおり公示いたします。
 弊社の「ひかり電話」サービス(東日本電信電話株式会社の「Bフレッツ」、或いは西日本電信電話株式会社の「フレッツ・光プレミアム」(以下、両サービスをあわせて「フレッツ光」と呼びます)を、ご利用いただいているお客様が契約できるIP電話サービス)について、平成19年2月から同年11月の間、チラシ、新聞広告、リーフレット、ダイレクトメールにおいて行った、
  1. 「ひかり電話」のご利用には「フレッツ光」の利用料が別に必要であるにもかかわらず、あたかも「フレッツ光」の利用料が不要であるかのように示す表示、
  2. 「ひかり電話」の通話料について、通話対象が加入電話、INSネット、ひかり電話の場合に限って全国一律3分8.4円であるにもかかわらず、通話対象に関係なく、通話料が全国一律3分8.4円であるかのように示す表示、
  3. 「ひかり電話A(エース)」の月額基本料に含まれる504円分の通話料で通話できる通話対象は、弊社の加入電話、INSネット、ひかり電話の場合に限られるものであるにもかかわらず、あたかも通話対象に制限がないかのように示す表示、
  4. 東日本電信電話株式会社の「ひかり電話」については、Bフレッツマンションタイプにてご利用の場合、ひかり電話対応ルータ利用料472.5円が別に必要であるにもかかわらず、あたかもひかり電話対応ルータ利用料が不要であるかのように示す表示は、
事実と異なるものであり、かかる表示は、「ひかり電話」の取引条件について、お客様に、実際のものよりも著しく有利であると誤認されるものでありました。
 弊社の今回の広告におきまして、お客様に誤解を招く表示を行いましたことを、深くお詫び申し上げます。
 弊社は、これまでに公正取引委員会により指摘された点に対する改善を含め、次のような広告表示の適正化に向けた対策を既に実施してきており、引き続き、これらを通じて、お客様にわかりやすい広告表示を行って参ります。
  1. 本社に平成20年6月に設置した、広告物を審査するための組織により、すべての広告物を作成する前に審査し、広告表示の適正化を推進しております。
  2. 代表取締役を委員長とする社内委員会において、広告表示に関する全社的な方針の検討や、広告表示の運用状況を確認することとしております。

 平成20年7月25日

東京都新宿区西新宿3-19-2
東日本電信電話株式会社
代表取締役社長 江部 努
〈本件に関するお問い合わせ〉
フリーダイヤル 0120-678-862
受付時間 午前9時〜午後5時

大阪府大阪市中央区馬場町3-15
西日本電信電話株式会社
代表取締役社長 大竹伸一

〈本件に関するお問い合わせ〉
フリーダイヤル 0120-562-252
受付時間 午前9時〜午後5時
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