お知らせ

長寿医療制度の改善のお知らせ

 次のような方は、年金からの引き落としだけでなく、保険料の口座振替も可能になりました。ご希望の方は、市区町村でお手続きを
  1. 国民健康保険の保険料を、この2年間、滞納なく納めていた方は、ご本人の口座から
  2. 年金収入が180万円未満の方で、代わりに納めてくれる配偶者や世帯主がいる方は、その方々の口座から

※申し出から口座振替の開始まで、2〜3ヶ月必要になります。

所得の低い方の保険料を引き下げます。
該当する方には、減額後の保険料のお知らせを8月以降に送付いたします。
改めてお手続きをしていただく必要はありません。
保険料に関するお問い合わせ・ご相談は
市区町村の窓口まで
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

厚生労働省
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