お知らせ

謹告

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、弊社は、景品表示法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り公示いたします。
 弊社は、取引先販売業者を通じて、一般消費者に販売していた「カビ取りなっとう君」と称する商品の取引に関し、平成17年4月ころから、平成19年1月ころまでの間、当該商品の容器の前面、及び後面において、当該商品を浴室に置くことにより、清掃する際に、カビを落としやすくする、及びカビの付着を防止するかのように示す表示をしていました。
 かかる表示について、弊社は、景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正取引委員会からの資料提出の求めに従い、表示の根拠として、複数の試験機関による試験報告書等の資料を提出いたしましたが、それらの資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは認められないと、判断されたものであり、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものと、判断されました。
 当該商品の表示につきまして、皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 弊社は今後、商品の表示の適正化に努めながら、皆様方のご期待に添える商品をご提供して参りますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

 平成20年2月27日

福岡県八女郡立花町大字谷川71-1
ダイアックス株式会社
代表取締役 高山卓己
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