お知らせ
パブリシティ権 侵害行為

無許諾商品を、作らない・売らない・買わない

 パブリシティ権とは、タレント等の有名人の氏名・肖像を財産的に利用する権利です。許諾商品には原則として「(C)△△プロダクション」と印刷されております。

  1. タレントやアーティストが人気や名声を獲得すると…
  2. 一般人の興味や関心の対象となり、その肖像や氏名が商品価値を有します。
  3. また、企業や商品等の宣伝広告に用いられるなど、経済価値も生み出します。
  4. タレントやアーティストの肖像や氏名を、無許諾で使用することは、パブリシティ権への侵害行為にあたります。

JAPRPO 特定非営利活動法人 肖像パブリシティ権擁護監視機構
 権利者であるタレントやアーティストが所属するプロダクションを中心に構成され、(社)日本音楽事業者協会、(社)音楽制作者連盟、及び(社)日本芸能実演家団体協議会等の支援を受けて、パブリシティ権の侵害行為に対し、監視及び啓蒙活動をしております。
http://www.japrpo.or.jp/
カスタム検索

(C)2007 Richard Feynkid