お知らせ

税源移譲

 国から地方への税源移譲によって、所得税(国税)は1月から、住民税(地方税)は6月から納税額が変わります。
 ほとんどの方は、1月から所得税が減ります。ほとんどの方は、6月から住民税が増えます。税源移譲では、所得税と住民税を合わせた年額の納税額は基本的に変わりません。
 実際の納税額には、平成19年度から定率減税が廃止されることや、皆様の収入の増減等の影響があることにご留意ください。
※最近の経済状況を踏まえ、平成11年に景気対策として暫定的に導入された定率減税が廃止されます。
(所得税:平成19年1月から廃止、住民税:平成19年6月から廃止)


身近でよりよい行政サービスを目指して、国から地方へ「税源移譲」を行ないます。

 「税源移譲」は、「地方にできることは地方に」という理念の下、三位一体改革の一環として行われます。所得税(国税)と住民税(地方税)の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えます。これにより、地方は必要な財源を直接確保できるようになり、住民が身近でよりよい行政サービスを受けられることを目指しています。

本広報に関する問い合わせ先
総務省 自治税務局 市町村税課
電話 03-5253-5669
Internet http://www.soumu.go.jp/
財務省 主税局 総務課
電話 03-3581-0194
Internet http://www.mof.go.jp/
詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課までお問い合わせください。
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