お知らせ
共済・互助会等を運営している方へ
特別な根拠法に基づかず設立された団体等で、共済事業を行うものは、原則、保険業法の規制対象となりました。規制対象となる事業者は、本年9月30日までに各財務局へ届出が必要です。
詳しくは金融庁、又は各財務局まで。
金融庁
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『お知らせ』2006年8月号
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