お知らせ

共済・互助会等を運営している方へ

 特別な根拠法に基づかず設立された団体等で、共済事業を行うものは、原則、保険業法の規制対象となりました。規制対象となる事業者は、本年9月30日までに各財務局へ届出が必要です。
 詳しくは金融庁、又は各財務局まで。

金融庁
カスタム検索

(C)2006 Richard Feynkid