お知らせ

公正取引委員会の審決に基づくお知らせ

 当行は、当行と融資取引関係にある事業者であって、その取引上の地位が当行に対して劣っているものに対して、融資に係る手続を進める過程において、事業者との間で設定される想定元本(金利計算のための計算上の元本)を基礎として算定された異なる種類の金利を契約期間において交換することを内容とする金融派生商品(以下「金利スワップ」という。)の購入を提案し、金利スワップを購入することが融資を行うことの条件である旨又は金利スワップを購入しなければ融資に関して不利な取扱いをする旨を明示又は示唆することにより金利スワップの購入を要請し、金利スワップの購入を余儀なくさせる行為が、独占禁止法に違反するとして、平成17年12月26日、公正取引委員会から審決を受けました。
 この審決に従い、次の事項をお知らせします。

  1. 当行は、平成18年2月27日開催の取締役会において、前記の行為を取りやめることを決議しました。
  2. 当行は、今後、前記1の行為を行わないこととします。

 平成18年3月20日

東京都千代田区有楽町1-1-2
株式会社三井住友銀行
代表取締役 奥正之

融資取引関係にある事業者 各位

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