電気用品安全法の販売猶予期間の終了に関するお知らせ
電気用品安全法では、
消費者の皆様を火災や感電などの事故※から守るため、事業者の皆様に電気用品の
安全性を確認する検査を行い、検査済みの用品にPSEマークを付することをお願いしています。
※独立行政法人製品評価技術基盤機構の調査によれば、平成16年には、電気用品の不具合が原因で約1000件の事故が発生しています。
この制度の趣旨について、消費者や事業者の皆様から、様々なご心配の声をいただいておりますので、次のとおり、お知らせいたします。
- 消費者の皆様へ
- ご使用中の電気用品は、PSEマークなしでも、引き続きご使用いただけます。
また、PSEマークが付いている中古電気用品は、引き続き販売できますので、購入にあたってはPSEマークをご確認ください。
- 中古品販売事業者の皆様へ
- 中古電気用品の販売に当たっては、PSEマークがないものは、検査をして、新たにマークを付けていただくこととされております。
PSEマークを付けていただくため、無料での出張点検サービスや検査機器の貸し出しなどを用意いたしますので、是非ご活用ください。
文化的価値が高いビンテージものについては、PSEマークがなくても、販売できる簡素な手続きを用意いたしますので、是非ご活用ください。
何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
経済産業省
※詳細は、経済産業省のホームページをご覧ください。
経済産業省(http://www.meti.go.jp/)
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