お知らせ

石綿健康被害救済制度が3月27日に始まります。

 労災補償の対象とならない方で、アスベスト(石綿)により中皮腫や肺ガンになられた方、及びこの法律の施行前に、これら疾病に起因して死亡された方のご遺族に対して「医療費等の救済給付」が支給されます。
 認定の申請や各種給付の請求は、3月20日から受け付けが行われます。

救済給付の内容と給付額

認定された方への給付医療費…(自己負担分)
療養手当て…(約10万円/月)
葬祭料…(約20万円)
この法律の施行前に
死亡された方の
ご遺族への給付
特別遺族弔慰金…(280万円)
特別葬祭料…(約20万円)
その他の給付救済給付調整金

 この法律の施行後に、これらの疾病に起因して死亡された場合、生前に認定の申請が行われていなければ、救済給付は支給されません。現在、アスベストによる中皮腫や肺ガンにかかっている方は、早急に申請することをお勧めします。

相談・申請窓口

 一部の保健所等でも申請受付ができるよう準備を急いでおりますが、当面は、独立行政法人環境再生保全機構、又は環境省地方環境事務所にご相談のうえ、申請等の手続きを行ってください。

お問合せ先

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー9F
独立行政法人 環境再生保全機構
フリーダイヤル 0120-389-931
http://www.erca.go.jp/

環境省地方環境事務所 所在地

http://www.env.go.jp/region/

労災保険法等による給付

  • 労働者等の方については、労災保険法に基づく各種給付の対象となります。
  • 平成13年3月27日以降に死亡した労働者等の遺族の方については、労災保険法に基づく遺族補償給付の対象になりますが、亡くなってから5年で時効になりますのでご注意ください。
  • 平成13年3月26日以前に死亡した労働者等の遺族の方については、特別遺族給付金の対象になります。
  • これらの給付については、最寄りの都道府県労働局、又は労働基準監督署までお問い合わせください。

環境省
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