お知らせ

謹告

 当社は、景品表示法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため次の通り公示いたします。
 当社は、「ダイポール」と称する商品を販売するに当たり、平成16年1月ころから平成17年12月7日ころまでの間、一般消費者に配付していたDIPOLEパンフレット及び、平成16年1月ころから平成17年10月21日ころまでの間、インターネット上に開設し、一般消費者に対し閲覧可能な状態にしているホームページに掲載した広告において、当該商品に水道水を通過させることによって得られる水は、風呂場のかびの発生や、バスタブ内の湯あかの発生を抑え、トイレの水あかを付きにくくし、トイレの臭いを解消し、洗濯時に衣類の汚れが落ちやすく、ふっくらと仕上げ、洗剤の使用量を削減し、台所のシンク周りのぬめりを抑え、食器のしつこい油汚れを落ちやすくするかのように表示しておりました。
 係る表示について、当社は、景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正取引委員会からの資料の提出の求めに従い、当社より資料を提出いたしましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されたものであり、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
 当社ホームページならびにDIPOLEパンフレット表示におきまして、消費者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをここに深くお詫び申し上げます。

 平成18年1月28日

神奈川県横浜市金沢区福浦1-1-1
株式会社エッチアールディ
代表取締役社長 持麾正
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