ハンセン病療養所退所者のみなさんへ
「社会生活支援一時金事業」のお知らせです。
社会生活支援一時金事業は、社会復帰支援策が不十分な中で、ハンセン病療養所を退所し、多大な労苦を味わった方に対し、慰労・功労の趣旨及び福祉の増進を図るために創設された制度です。
- 支援の対象となる方は
- 平成8年4月1日以前に現在の国内の国立ハンセン病療養所等を正式に退所した方であって、その後国立ハンセン病療養所等に入所したことのない方で、日本国内に住所を有する方を対象とします。
※平成12年に実施した沖縄ハンセン病療養所社会復帰支援事業の支援を受けた方はこの一時金の対象となりませんのでご留意願います。
※平成8年4月2日以降に治療目的で原則としてハンセン病療養所の病楝に再入所し、その通算した再入所期間が6月未満の方については、これを再入所として取り扱いません。
- 申請の期限は
- 平成17年2月28日までに申請をお願いします。
※当日の消印有効
- 一時金の内容は
- 申請者一人あたり150万円
※社会生活支援一時金の支給対象者は、「社会復帰支援事業(平成8年4月2日以降に退所した方が対象)」の対象となりませんのでご留意願います。
- 申請先・お問合せ先は
ハンセン病について正しく理解し、患者・元患者のみなさんに対する偏見や差別をなくしましょう。
- ハンセン病は、遺伝病でも不治の病でもありません。
- 感染力は非常に弱く、感染により発病することは極めてまれです。
- 早期に治療することにより、後遺症を残さずに治る病気となりました。
厚生労働省