お知らせ

公正取引委員会の審決に基づくお知らせ

 当社は、トエンティース センチュリー フォックス インターナショナル コーポレーションから配給を受けた映画作品を国内において上映する事業者に配給するに当たり、上映する事業者との間で締結している「上映契約(基本契約)」と題する契約及び「上映契約付属書」と題する契約に基づき、上映する事業者が映画を鑑賞させる対価として入場者から徴収する入場料の具体的な金額を定め、入場料の割引の実施の可否を決定するなどとして、入場料を制限している行為が、独占禁止法に違反するとして、平成15年11月25日、公正取引委員会から審決を受けました。
 この審決に従い、次の事項をお知らせします。

  1. 当社は、上記行為を上記契約のうち入場料を制限している条項を削除することによって取りやめることとしました。
  2. 当社は、今後、上記行為と同様の行為を行いません。

 平成16年2月17日

トエンティース センチュリー フォックス ジャパン、インコーポレーテッド

日本における支店

東京都港区六本木3-16-33 青葉六本木ビル

日本における代表者

坂本 光正

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