お知らせ
震災から8年、未来の安全と安心を、世界へ。

1.17宣言

1月17日は「防災とボランティアの日」
1月15日から21日は「防災とボランティア週間」です。

1月17日は忘れない

私たちの日常を奪い去った
8年前のあの一瞬から
長く険しい復興への道が始まった

震災が残した教訓は余りにも大きい
技術過信が生んだ近代都市の脆さ
かけがえのないものを失って初めて
私たちはそれを知った

家族、友人、地域、ボランティア
内外の多くの人々からの暖かい支援は
私たちに共に支えあうことの貴さを教え
前へと進む勇気を与えてくれた

あの時
心の底に深く刻んだ危機感
失ったものの貴さ
与えられたものの暖かさを
私たちは決して忘れることはない

今なお続く復興のなかで
経験し、学んだことを
一人でも多くの人に伝えなければならない

各地で引き起こされるテロや紛争
突如として都市を襲う地震や洪水
災害は世界中で繰り返され
苦しむ人々は後を絶たない

私たちにできること

あの震災で得た教訓を
未来の安全と安心に役立てるよう
そして世界のどこかで今も苦しむ人々に
ほんの少しでも勇気を手渡すことができるよう
地域を越え、社会を超えて
世界に向けて道をひらこう

それは私たちだからできること

2003年1月17日
1.17人類の安全と共生を考える兵庫会議


被災者自立支援金の特例制度

―申請は平成15年3月31日までに―

 阪神・淡路大震災で住家が全壊(焼)した世帯または半壊(焼)し解体した世帯の被災時に世帯主(主たる生計維持者)だった人が、平成12年4月28日時点で、被災していない世帯の世帯構成員になっていた場合は、従来、被災者自立支援金の支給対象外でしたが、平成14年10月1日からの特例制度において、次の要件をすべて満たす世帯(平成12年4月28日時点)も申請できるようになりました。

  1. 阪神・淡路大震災で住家が全壊(焼)した世帯または半壊(焼)し解体した世帯の被災時に世帯主だった人が、平成12年4月28日時点で、被災していない世帯の世帯構成員になったこと。
  2. 平成12年4月28日時点の世帯全員の総所得金額の合計が一定の金額以下(被災時世帯主だった人の年齢により区分)であること。
申請は、平成15年3月31日までに罹災証明書の発行を受けた市町の担当課まで。
問い合わせは、罹災証明書の発行を受けた市町の担当課、または兵庫県生活復興課 Tel.078-362-4022、
(財)阪神・淡路大震災復興基金 Tel.078-362-4424まで。
http://web.pref.hyogo.jp/fkikin/jigyo/seikatu/1.htm

〔県外に居住されている被災者の皆様へ〕

  • 「フリーダイヤル(通話無料)」で県外の方の様々なご相談を受け付けていますので気軽にご相談下さい。

    兵庫県震災復興総合相談センター
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