お知らせ

フロン類の回収が義務化されました
平成14年4月1日から

 オゾン層の保護、地球温暖化の防止のためには、原因となるフロン類の大気中への放出を防ぐ必要があります。
 このため、本年4月から、フロン回収破壊法により、業務用のエアコン、冷凍冷蔵庫、自動販売機などの業務用冷凍空調機器を廃棄する方には、都道府県知事の登録を受けたフロン回収業者にフロン類の回収を依頼し、その費用を負担する義務がかかります。みだりにフロン類を放出した場合には、罰則が適用されることもあります。
 地球環境を守るため、ご協力をお願いします。

経済産業省
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