お知らせ
男なら、父親の責任を果たそうぜ!
父親が育児休業をとれる社会へ。
仕事と家庭をもっと両立しやすくするために、

育児・介護休業法が改正されました。

  • 育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱いの禁止
  • 育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限(1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限)
  • 勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上げ(1歳未満から3歳未満に引上げ)
  • 子の看護のための休暇の措置についての努力義務
※は平成13年11月16日、それ以外は平成14年4月1日より施行。

事業主・事業主団体は、労働者の仕事と家庭の両立を支援する給付金が利用できます。

厚生労働省 財団法人21世紀職業財団
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