お知らせ

JAバンク・漁協の貯金は貯金保険制度で保護されています。

    貯金保険の対象金融機関

  • 農業協同組合(JA)
  • 漁協協同組合
  • 水産加工業協同組合
  • 信用農業協同組合連合会
  • 信用漁業協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合連合会
  • 農林中央金庫

貯金保険制度による貯金保護の範囲は、預金保険制度(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などが加入)による預金保護の範囲と同じです。

貯金保険の対象金融商品保護の範囲は?
定期預金 定期積金など
【定期性のある商品】
  • 通知貯金
  • 納税準備貯金
  • 貯蓄貯金
  • 農林債券(保護預り専用商品に限る)
  • 元本補てん契約のある金銭信託(貸付信託を含む)
平成14年(2002年)4月1日
ペイオフ解禁
  1. 貯金額1,000万円以内
    元本とその利息分の全額を保障
  2. 貯金額1,000万円超
    (1)に加え元本1,000万円までとその利息を超える分は、金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
    (一部カットされることがあります)
1,000万円とその利息は保障されています。
当座貯金 普通貯金 別段貯金
【流動性のある商品】
平成15年(2003年)4月1日以降
外貨貯金など
  • 無記名貯金
  • 他人名義の貯金
  • 農林債券(保護預り専用商品以外のもの)
  • 元本補てん契約のない金銭信託
貯金保険では保障されません。
2002年4月1日以降は、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされる場合があります。

貯金保険の対象金融商品については貯金者一人当り、元本1,000万円までとその利息は、平成14年4月以降も保護されます。なお、当座貯金、普通貯金等は、平成15年3月まで全額保護されています。

※万一の破たんの際に、皆さんが迅速に貯金の払い戻しが受けられるように金融機関に名寄せのためのデータ整備が義務づけられています。このため、金融機関から法人の設立年月日、個人の生年月日等の照会が行われることがありますのでご協力をお願いいたします。

(注)貯金等全額保護の特例措置については、平成14年3月31日までに救済金融機関から貯金保険機構への資金援助の申込みが行われることが必要です。

※貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)は、農水産業協同組合の貯金者保護を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的として、「農水産業協同組合貯金保険法」に基づく認可法人である「農水産業協同組合貯金保険機構」により運営されています。


より詳しい情報は、ホームページでご覧いただけます。
農水産業協同組合貯金保険機構 http://www.sic.or.jp

農林水産省・農水産業協同組合貯金保険機構・JAバンク・漁協貯金


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