JAバンク・漁協の貯金は貯金保険制度で保護されています。
貯金保険制度による貯金保護の範囲は、預金保険制度(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などが加入)による預金保護の範囲と同じです。
貯金保険の対象金融商品については貯金者一人当り、元本1,000万円までとその利息は、平成14年4月以降も保護されます。なお、当座貯金、普通貯金等は、平成15年3月まで全額保護されています。 ※万一の破たんの際に、皆さんが迅速に貯金の払い戻しが受けられるように金融機関に名寄せのためのデータ整備が義務づけられています。このため、金融機関から法人の設立年月日、個人の生年月日等の照会が行われることがありますのでご協力をお願いいたします。 (注)貯金等全額保護の特例措置については、平成14年3月31日までに救済金融機関から貯金保険機構への資金援助の申込みが行われることが必要です。 ※貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)は、農水産業協同組合の貯金者保護を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的として、「農水産業協同組合貯金保険法」に基づく認可法人である「農水産業協同組合貯金保険機構」により運営されています。
より詳しい情報は、ホームページでご覧いただけます。 農林水産省・農水産業協同組合貯金保険機構・JAバンク・漁協貯金 総合案内 > 『お知らせ』2001年から2003年のインデックス > 『お知らせ』2001年12月号へ戻る |