お知らせ

「公正取引委員会の審決に基づくお知らせ」

当社は、平成10年1月20日に公正取引委員会から受けた独占禁止法に基づく排除措置についての勧告に対しこれを応諾せず、審判が開始されましたが、平成13年8月1日、公正取引委員会から審決を受けました。

審決は、当社がその販売するプレイステーションと称する家庭用テレビゲーム機用のソフトウェアの販売に関し、自ら又は取引先卸売業者を通じて、

  1. 新たに販売されたプレイステーション用ソフトウェアについて、平成9年11月ころまでは、小売業者に対し、原則として希望小売価格で販売するようにさせ、卸売業者に対し、取引先小売業者に原則として希望小売価格で販売させるようにしていた
  2. 小売業者に対し、プレイステーション用ソフトウェアを一般消費者のみに販売するようにさせ、卸売業者に対し、同ソフトウェアを小売業者のみに販売するとともに取引先小売業者に一般消費者のみに販売させるようにしている
行為が独占禁止法に違反するというものです。

この審決に従い、次の事項をお知らせします。

  1. 当社は、前記(1)の行為をすでに取りやめていることを確認しました。
  2. 当社は、前記(2)の行為を取りやめるとともに、取引先小売業者及び卸売業者との間で締結している特約店契約中の関係条項を削除いたします。

平成13年11月20日(火)

株式会社ソニー・コンピュータエンタテイメント
代表取締役 久夛良木 健

販売店及びお客様各位

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