お知らせ

マンションの管理業の登録について

マンションの管理の適性化の推進に関する法律施行に伴い、分譲マンションの管理業を営む方は、国土交通省のマンション管理業登録簿への登録が義務付けられました。業登録の要件としては、事務所ごとに一定数(30組合につき1名以上)の国家資格者である管理業務主任者をおくこと、基準に適合する財産的基礎(300万円以上)を有すること等となっています。管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、国土交通省の管理業務主任者登録簿に登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。なお、現在マンション管理業を営んでいる場合は、平成14年4月30日までに登録が必要です。

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