お知らせ

解決します。契約のトラブル。
消費者契約法・金融商品販売法 4月1日より施行されます。


消費者契約法では、こんな契約を取消しや無効にできます。

  • 不確かな内容を断定的に説明。
  • 不退去、監禁による契約。
  • 消費者に不利益な契約条項。

消費者契約法は消費者契約のトラブルを解決する法律です。
消費者契約法は 消費者と事業者が締結した契約全てが対象です。この法律の施行で事実と異なる説明や断定的な表現をした場合、不利益な点を告知しない場合など事業者の不適切な行為によって結ばれた契約は取り消すことができます。また不退去、監禁など消費者の自由な意思が妨げられて締結した契約も取り消すことが可能です。さらに締結した契約内容が消費者の利益を不当に害する条項は無効となります。
※消費者契約法は4月1日以後、締結された契約から適用されます。

消費者契約についての苦情や相談は、お近くの消費生活センター又は企業のお客様相談室へ。
消費者契約法については内閣府のホームページでもご覧になれます。http://www.cao.go.jp/


金融商品販売法では、こんな時は業者に損害賠償責任が生じます。

  • 元本割れのリスクやその原因についての説明がなかったとき。
  • 権利を行使できる期間や解約期間の制限の説明がなかったとき。

金融商品販売法は金融商品の販売・勧誘に関するトラブルを解消する法律です。
金融商品販売法は、預貯金、信託、有価証券、保険、デリバティブなどの幅広い金融商品を対象としています。この法律では、金融商品を販売する業者は元本割れのリスクやその原因、権利行使期間・解約期間の制限などの重要事項を顧客に説明しなければなりません。これに違反して説明しなかったために顧客が損害を被った場合には業者は損害賠償責任を負います。また金融商品を勧めるにあたっては業者は勧誘方針を策定・公表しなければなりません。
※金融商品の販売には消費者契約法も適用されます。

金融商品に関するトラブルや相談はお近くの金融機関団体等の相談窓口へ。
金融商品販売法については金融庁のホームページでもご覧になれます。http://www.fsa.go.jp/


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