お知らせ

日本に永住している旧軍人軍属等の皆様へ

弔慰金が支給されます

  • 対象者

    特別永住者として日本に永住している方などで昭和12年7月7日以後の公務傷病により

    1. 昭和16年12月8日以降死亡された方の遺族
    2. 重度の障害の状態にある方
    3. 重度の障害の状態にあった方の遺族
    のいずれかに該当する方

  • 支給内容

    • 弔慰金260万円(上記の1又は3に該当する方)
    • 見舞金等400万円(上記の2に該当する方)

  • 請求期間

    平成13年4月1日〜平成16年3月31日

  • 請求窓口

    お住まいの市区役所・町村役場の援護担当課

  • 問い合わせ先

    請求窓口又は都道府県の援護担当課
    総務省大臣官房管理室弔慰金等支給業務室
    TEL 03(3539)7830・7831

総務省


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